2002-04-05 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
○平沼国務大臣 御指摘のように、二月二十七日の当委員会で、大島委員が質問されたパナマ運河法案、これは、放射性物質輸送のパナマ領域運航を禁止する法案について、私は、答弁の際に、同法案が否決をされた旨確かに申し上げました。 しかしながら、公電をもとに作成した資料で、定数不足で不成立とあったところを、私が、法案は否決と申し上げたためにそういう御指摘があったと思っております。
○平沼国務大臣 御指摘のように、二月二十七日の当委員会で、大島委員が質問されたパナマ運河法案、これは、放射性物質輸送のパナマ領域運航を禁止する法案について、私は、答弁の際に、同法案が否決をされた旨確かに申し上げました。 しかしながら、公電をもとに作成した資料で、定数不足で不成立とあったところを、私が、法案は否決と申し上げたためにそういう御指摘があったと思っております。
その質問の内容というのは、日本の外国に頼らなければならないプルサーマルの現状の中で、パナマ議会に放射性物質輸送禁止法案、仮称パナマ運河法案が提出されている、このことについてどのような感想をお持ちでしょうかと大臣に質問いたしました。これに対して大臣は、確かに、パナマの議会でそういう法案が提出されて、そしてそれが否決されたということは承知しておりますと答弁されました。
これを受けまして、パナマの議会には、放射性物質輸送禁止法案、仮称パナマ運河法案というのが出されました。以下、少しだけ引用します。 国家の安全に対し有害である高放射性物質及び放射性毒物の輸送は、中略、パナマ領海及び排他的経済水域の通過を禁止することを宣言するという内容の、核物質を運搬する船はパナマ運河を通させないという法案が提出されております。
さらに、事故が発生した場合には、関係省庁により放射性物質輸送事故対策会議を開催するとともに、専門家と係員を現地に派遣することとしております。 このように、万が一の事故のために、住民や輸送に従事する者の安全対策に万全を期しているところでございます。
それから、消防庁にも放射性物質輸送時事故対策マニュアルがございまして、消防機関に対して指導が行われている。このマニュアルについては公開されているものと思います。
まず最初の御質問でございますが、我が国における放射性物質輸送の安全基準につきましては、国際原子力機関、IAEAが定める放射性物質安全輸送規則に基づいておりまして、その一九八五年版というものを取り入れて、平成三年一月一日から施行しているものでございます。そういう意味におきましては、国際的に均一のものでございます。
私どもが考えておりますのは、そもそも、放射性物質輸送容器の安全性を確保する観点から、二つの問題をきっちり整理しなければいけないと認識しております。 一つは、輸送容器の表面放射線量当量を安全レベルに抑えるかどうか、これは極めて科学技術的な問題としてとらえて粛々とやるべきだという考え方です。 それからもう一つは、それを実際に製造する者がどういう心構えでそれを実施していくか。
国際海上危険物規程と言っておりますが、これや原子力にかかわる国際機関のIAEAの放射性物質輸送規則、これらを全部国内規則に取り入れたものでありまして、それで安全性を確保しているところでございます。
一方、国におきましても、先ほど申し上げました安全確保のための規制に加えまして、関係省庁の役割分担、連絡通報体制、専門家の派遣など、放射性物質輸送の事故などの安全対策に関する措置を取りまとめるなどいたしまして、関係省庁の密接な協力関係が合意されておりまして、万一の場合におきましても迅速に対応し、所要の措置をとるということができると考えております。
さらに、事故が発生した場合におきまして、国におきましても関係省庁の役割分担あるいは連絡通報体制、専門家の派遣など、放射性物質輸送の事故などの安全対策に関する措置が取りまとめられておりまして、万一の場合においても迅速に対応し所要の措置をとることができる、こういうふうになっております。
そしてまた、具体的には昭和六十三年三月に自治体に示しました放射性物質輸送時消防対策マニュアルというものを、学識経験者及び関係省庁の意見を十分踏まえまして作成し、これに基づいて関係都道府県、消防機関を指導しているところでございます。
そういうことを頭に置きまして、関係各省庁が集まりまして、昭和五十九年に「放射性物質輸送の事故時の安全対策に関する措置について」ということを決めて、各省分担と責任を明確にしてそういう緊急事態に対応する、こういう体制を整えているところでございます。
さらに、私ども警察庁、運輸省など関係各省と連絡をとりまして「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」という一つの決めをつくっておりまして、これに基づきまして関係省庁間の密接な連絡、迅速な連絡というようなことで問題がないように対処していくという体制をつくっているところでございます。
○政府委員(木村仁君) 先ほど言及されました「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」によりますと、地元の消防機関は事故の通知を受けました場合には直ちにこれを都道府県消防防災主管部局に通告をいたしまして、その情報は消防庁の方にも直ちに通告されることになっております。
さらに、国では「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」という各省庁の取り決めをまとめまして、関係省庁の役割分担あるいは事故発生時の連絡通報体制、さらには中央から専門家の派遣をする体制等を確立しておりまして、万一事故が発生した場合には、これに基づいて適時適切な措置を講ずることといたしております。
一方、その核燃料物質を含む放射性物質が輸送中交通事故に巻き込まれるような場合には、これはやはり国民の関心、不安、おのずから高いものがあるということでございますので、国におきましても前述の安全確保のための規制に加えまして、関係省庁の役割分担、連絡通報体制、専門家の派遣等を内容といたします放射性物質輸送の事故等の安全対策に関する措置というものを取りまとめるなど、関係省庁の密接な協力関係が合意されておりまして
○説明員(大森勝良君) 先生今御指摘のマニュアルでございますが、本マニュアルは、昭和五十九年二日二十四日、放射性物質の安全輸送に関係します関係省庁、これが集まりまして「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」ということで合意された内容の一部をなしているものでございます。
これは私、科技特におるものですからいろいろ勉強してみたんですが、「原子力工業」というのに「放射性物質輸送上の問題点」という形で描かれておるわけですが、船舶局においてもいまは他国に依存しておっても、当然いま原発がマークされて非常にまだ、国民的なコンセンサスを得ておられましても、既成事実としてもう大勢でお決めになっておるのですから、そうだとすれば、それに対する船舶の構造はどうするというようなぐあいになっておってしかるべきだと
このIAEAの基準は一九七二年、去年改定になっておりますが、これは使用済み燃料輸送容器に関する内容については、むしろ規制が緩和されたというかっこうの内容になっておりまして、いまの安全基準でやっても安全上は問題ないというふうに考えておりますが、いろいろな改定個所がありますので、現在原子力局に放射性物質輸送検討会をつくって、このIAEAの改定に関しての審査基準の見直しをやっております。